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保険料を安くする方法

上の章まででも見てきましたが、バイク保険の保険料は保証内容をそいでいけば支払う額は安くなります。しかし自分のカーライフに合った保険を契約し、さらにそれを安くする方法はあるのでしょうか。  この章では以下に保険料を安くするためのいくつかの方法を紹介していきたいと思います。
 
(1) 特約・割引の利用

現在のバイク保険は様々なユーザーのカーライフに合わせて割引や特約を組み合わせることができます。
この割引と特約を駆使すれば、保証内容をより充実させながらも保険金額を安くすることができます。

割引には、安全装備があれば割り引かれるもの、安全ドライバーであれば割り引かれるもの、ドライバーを家族に限定することで割り引かれるもの、さらには年間走行距離が短ければ割り引かれるものなど様々です。

特約は、さらに種類が豊富で、

事故の相手のクルマの修理費に関する「対物超過修理費特約」、
携行品の損害をケアする「携行品担保特約」、
借りたバイクに乗っているときの事故で利用する「他車運転危険補償特約」などがあります。

割引および特約は
それぞれのプランや会社ごとに異なります。まずは自分のカーライフをしっかりと保険会社に伝え、見積もりを出してもらいましょう。そしてなるべく多くの会社の見積もりを比較検討しましょう。

 
(2) 年齢制限の設定
保険料を安くする効果的な方法の一つとして、年齢制限を設定することが挙げられますで。

全年齢を対象とするときと、30歳以上の対象を比べると、同じ補償でありながら1年間の保険料は3倍も違うことがあります。  

バイクの事故は若年層になるほど非常に多いという現実があり、若年層をカバーするように保険を設定すると、保険料が非常に高額になってしまうため、年齢制限はなるべく高めに設定するのが、保険料を抑える鉄則となります。
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険の略で、強制保険ともいわれる保険である。原動機付自転車を含むすべての自動車に法律で加入が義務づけられている。過失により他人を死傷させたときに金銭の補償が行われる。 自賠責保険は、被害者1名ごとに支払われる限度額が定められるので、1回の事故で被害者が2人以上いた場合でも、保険金が減額されることはない。 加入年数が多くなるほど保険料が安くなるので、あらかじめ複数年加入しておいたほうが、保険料を安く抑えられる。
任意保険
対物賠償保険、対人賠償保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険などの種類がある。自賠責保険に上乗せするため、また、ライダーの補償や対物事故の賠償損害、バイク自体の補償など、自賠責保険で補償されない部分を補填するために、ライダーまたはバイクを所有する人が任意で加入する保険である。
盗難保険
バイク保険の加入の手続は、保険会社の営業店か、取扱代理店で扱っている。
また、最近はインターネット上でも手続できる。 新規購入の場合は、購入店で代理手続を行ってくれる場合がほとんどである。加入手続には、標識番号というバイクの車台番号が確認できる書類の用意が必要である。たとえば原動機付自転車標識交付証明書などである。

また、所有するバイクの排気量を変更した場合の保険の手続きは、排気量を変更することによって標識番号標も変わるので、標識番号標の変更手続きが必要となる。これは、登録区分が同じであれば、保険料の変更はない。 標識番号標の変更手続きをする際、必要なものは、自賠責保険証明書と、印鑑、新しいバイクの標識番号が確認できる書類の3点である。

新しいバイクの標識番号が確認できる書類とは、具体的に次のようなものである。
排気量250ccを超えるバイクは、小型二輪自動車というカテゴリとなるので、運輸支局、または運輸監理部の発行する自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、返納記載のある検査記録事項等証明書、解除事由証明書などである。

排気量125ccを超え、250cc以下のバイクは、検査対象外車の軽自動車となるので、運輸支局、または運輸監理部、または全国軽自動車協会連合会の発行する軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書、解除事由証明書などである。

125cc以下の原付は、小型特殊自動車となるので、市区町村の発行する、軽自動車税廃車申告受付書、返納記載のある標職交付証明書、標識返納証明書、解除事由証明書 などである。
(3)手続方法
バイク保険の加入の手続は、保険会社の営業店か、取扱代理店で扱っている。また、最近はインターネット上でも手続できる。
新規購入の場合は、購入店で代理手続を行ってくれる場合がほとんどである。加入手続には、標識番号というバイクの車台番号が確認できる書類の用意が必要である。たとえば原動機付自転車標識交付証明書などである。

また、所有するバイクの排気量を変更した場合の保険の手続きは、排気量を変更することによって標識番号標も変わるので、標識番号標の変更手続きが必要となる。これは、登録区分が同じであれば、保険料の変更はない。

標識番号標の変更手続きをする際、必要なものは、自賠責保険証明書と、印鑑、新しいバイクの標識番号が確認できる書類の3点である。
新しいバイクの標識番号が確認できる書類とは、具体的に次のようなものである
。

排気量250ccを超えるバイクは、小型二輪自動車というカテゴリとなるので、運輸支局、または運輸監理部の発行する自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、返納記載のある検査記録事項等証明書、解除事由証明書などである。

排気量125ccを超え、250cc以下のバイクは、検査対象外車の軽自動車となるので、運輸支局、または運輸監理部、または全国軽自動車協会連合会の発行する軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書、解除事由証明書などである。
125cc以下の原付は、小型特殊自動車となるので、市区町村の発行する、軽自動車税廃車申告受付書、返納記載のある標職交付証明書、標識返納証明書、解除事由証明書 などである。
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