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保険の手続きと契約の流れ

事故を起こした場合に重要な情報
3つの責任が生じる。3つの責任とは、行政上の責任、民事上の責任、そして刑事上の責任である。1件の事故で、行政上、民事上、刑事上の3方向から、それぞれ個別に責任を追及されるのである。
行政上の責任は、一定の基準でもって、公安委員会により運転免許の停止や、取り消し、反則金などの行政処分が行われるものである。運転免許の停止や取り消しの処分は、ライダーの過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけるという点数制度によって管理され、合計点数が一定の基準に達した場合に行われる。 民事上の責任とは、賠償責任のことである。被害者と加害者の間の損害額の公平負担を図るために、刑事処罰で懲役や罰金が科されても、賠償責任が消えることはない。

刑事上の責任は、刑事処罰のことである。平成19年6月の法改正により、不注意によって自動車事故で人を死亡させた場合、「自動車運転過失致死罪」に該当し、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金で処罰されることとなった。さらにこの改正で、平成13年に新設された危険運転致死傷罪の対象が、「四輪以上の自動車」から「自動車」となり、バイクも含まれることとなった。これは、アルコールなどの影響下の危険な運転で人を死亡させた場合、1年以上15年以下の懲役に処せられるというものである。
事故後の対応
事故を起こしてしまった場合、まず最初に、すみやかに警察に通報しなければならない。
負傷者がいる場合は、応急処置、救急車の手配など、負傷者の救護を優先させなければならない。

保険会社への連絡は、警察などへの届出の後、落ち着いてからでよい。 契約保険会社のスタッフは、事故の連絡を受け、事故関係者と連絡をとり、解決の方針をたてることになる。
契約保険会社のスタッフは、事故発生状況や損害物の調査を行い、損害額を確認し、事故の相手や修理工場、当人など、関係者と打ち合わせをする。このような手順をふんで、保険金請求書類の手配を行う。
この保険請求の手続きの中で、対人や対物事故における示談交渉は、通常、保険会社のスタッフが行う。

交渉が難航し、複雑な交渉や調停、訴訟まで必要になった場合は、
顧問弁護士による対応となることもある。 以上のような過程で、保険金が支払われることになる。
また、自賠責保険においては、被害者が直接、加害者の契約会社に請求できるという特徴がある。この場合は、被害者に重大な過失がある場合は、保険金が減額され、100パーセント被害者の責任で発生した事故は、無責事故といわれ、保険金の支払いの対象とはならない。
自賠責保険の支払いには時効があるのも注意が必要だ。

加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内が時効期限である。被害者請求の場合は、事故があった日から2年以内となる。
(1)保険契約の手順
はじめてバイク保険に加入する場合にはわからないことが多くて大変です。
しかし、予備知識は、安心してドライブを楽しむために避けて通れないので今のうちにしっかりと身につけましょう。  
保険の契約は免許証と車検証を手元に用意することから始まります。
それらに記載されている内容を保険会社や代理店に伝えることで、その情報を元に保険見積もりが出されます。  
次に自分のカーライフに即して条件を絞り込み、保険の内容が確定したら、後日、保険会社、または代理店から契約書が届くことになります。
 
契約書には必要事項(住所など)を記入し印鑑を押し返送します。
そして保険料を支払えば契約は完了です
。  
保険料は一括払いと分割払いを選択できます。保険は1年ごとの契約更新になるので分割の場合は最初に2カ月分、その後更新を迎える前の月まで、毎月一定額で支払いができるようになっています。

(2)保険特約
バイク保険の任意保険には、次のような特約がある。
対物超過修理費用
対物事故で、相手の自動車の修理費が補償される時価額を超えた場合に、自己負担した差額費用に対して、保険金が支払われる。
弁護士費用等担保特約
被害事故にあい、事故の相手が損害賠償請求に応じない場合などにかかった弁護士費用や、法律相談費用に対して、保険金が支払われる。
他車運転危険担保
家族以外から借りた他人のバイクで事故を起こした場合に、保険金が支払われる。補償されるのは、 対人と対物に対してで、借りて事故を起こしたバイクの車両自体は、補償の対象外である。
ファミリーバイク特約
契約者の家族が所有するバイクをまとめて補償する特約である。対象となるのはバイクのみで、125cc以下の原動機付自転車と、 50cc以下の三輪以上の自動車に限定する場合もある。
(3)保険解約
バイクの自賠責保険は、次のような場合に解約できる。

原動機付自転車の場合は、ナンバープレートなどを市区町村に提出した場合である。
この場合、市町村が発行する、解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、返納の記載のある標識交付証明書、標識返納証明書等標識番号標などの書類が必要である。

検査対象外の軽自動車としてのバイクは、ナンバープレートと軽自動車届出済証を軽自動車検査協会または運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事務所に提出した場合である。

この場合、運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事務所、および全国軽自動車検査協会連合会の発行する解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、返納の記載のある標識交付証明書、標識返納証明書等標識番号標などの書類が必要である。
このほか、重複手配の場合も解約できる。これは、1台のバイクに2つ以上の契約がある場合、保険終期が早い契約を解約することができる。この場合、他の自賠責保険証明書や、自賠責共済証明書、またはその写しが必要である。

(4)変更・中断

現在、バイク保険を契約中で、他の保険会社に変更する場合は、保険の変更ということで手続きができます。実際に手続きをしたい場合は現在契約中の保険証券も手元に用意し、現在の保険会社や保険内容を伝えましょう。  

また保険を解約する場合は、契約している保険会社へ事前告知し、保険解約のための必要書類を送ってもらいましょう。保険料を一括で支払っている場合は、解約後の保険料は手数料を差し引いて返還してくれます。  また、バイク保険は契約を中断することもできます。等級により保険料が変わるバイク保険は、長年契約して無事故を続けていると割引率も高くなります。

せっかく割引率が高いのにバイクを売却したからといってすぐ解約してしまうと、いつかまたバイクを購入した際に、新規で契約をすることになってしまいます。  数年のうちにまたバイクを所有し、保険に加入することが考えられるのなら、割引率の高い保険を中断手続きしておき、再び保険を契約する際、同じ割引率で契約ができます。
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